居抜きの造作譲渡

居抜きで即開業!

居抜きの造作譲渡とは、現在営業中の貸借者が、新規営業予定の貸借者に対してまだ動作している厨房や医療設備などを譲渡する契約を指します。設備の造作を確認し合い譲渡金額をすり合わせていき、全ての条件に折り合いが付けば契約は成立します。ただしこの契約を行う両者はあくまでも借主であるため、お互いに合意に至ったとしても、肝心の物件所有者の合意を得られなければ契約を締結することは出来ません。現在の借り主が物件所有者と契約する際は、スケルトン状態にして返すことを約束しているためです。

ですが、実際に物件所有者が了承しないことはほとんどありません。何故なら、貸借者が暴力団関係者等のよほど悪質な人物で無い限りは、物件所有者にとってほとんど害がないからです。それどころか、この契約のおかげで所有する物件が空き店舗状態に陥ることが無くなるため、オーナーはむしろ利益を得られます。注意点として、新しい賃貸者は賃貸借契約前に全額を支払ってはいけません。造作譲渡に必要な金銭は一括で支払わず、まず内金を渡してから実際に店舗を引き受ける際に、残りの金額を払うようにすることが大原則です。

引渡し前に全額を支払ってしまうと、引渡しが行われる前に逃げられる恐れがあるためです。そうなってしまうと、オーナーと改めて契約をし直さなければならなくなるため、大きな損失を被ります。